妊娠を機に会社を退職しました。
しばらくは育児に専念する予定だったので失業給付の受給期間を延長しました。
その後子どもを一時保育に預けられるようになったタイミングで、仕事を探してみよう!となりまして、いよいよ失業給付の受給手続きをすることに。
今回は、受給期間を延長してからハローワークで受給手続きをした時のお話です。
失業給付は「退職後1年以内に申請すればよい」わけではなかった
失業給付の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
私は最初、この「1年間」を、なんとなく申請期限のように考えていました。
つまり、
退職後1年以内に申請すれば、そこから普通に受給できる
と思っていたのです。
しかし実際には、1年以内に申請だけすればよいわけではありません。
原則として、離職日の翌日から1年間の中で、受給手続きをして、認定を受け、実際の給付まで完了しなければなりません。
退職から11か月後、ギリギリに申請したからといって、そこから新しく満期分受給できるわけではないのです。
延長手続きを後回しにして焦る
本当は、退職後すぐに延長手続きをするべきでした。
しかし、出産直後はとにかくバタバタ。
ハローワークのことまで考える余裕がなく、気がつけば退職からかなり時間がたっていました。
ある日突然、
失業給付の受給期間って、退職翌日から1年間だったよね。
もしかして、延長申請ももう間に合わないのでは?
と気づきました。
やば!!
慌ててハローワークへ電話したところ、まだ申請可能とのことでした。
結果的には無事に延長できましたが、完全に放置していたのでかなり焦りました。
出産後すぐに働かない予定でも、早めに一度ハローワークへ確認しておいたほうが安心です。
延長手続きは郵送だけで完了
受給期間の延長手続きは電話と郵送だけで完了しました。
出産後に赤ちゃんを連れてハローワークまで行かずに済んだので助かりました。
電車乗って最寄駅から歩いて…遠いんですよね。管轄ハロワ。
必要書類などは電話で確認し、案内されたものを郵送しました。
申請方法や必要書類は状況によって異なる可能性があるため、いきなり書類を送るのではなく、先に電話して確認するのが確実です。
ここはこう書いてね、とか教えてくれます。
仕事を探せるようになり、受給手続きへ
その後時が経ち、延長していた失業給付の受給手続きを始めました。
延長手続きは郵送で済みましたが、受給を始めるための手続きには、本人がハローワークへ行く必要がありました。
当日は、窓口で渡された書類に必要事項を記入して提出。
分からないところはその場で聞けるので、手続き自体は特に難しくありませんでした。
何か複雑な申請をするのかと思って少し構えていましたが、案内に従って書類を書けば進んでいきます。
ただ、並行してボランティア活動や簡単な仕事をしている場合は事情が複雑になりそうです。
受給申請前に窓口相談をしている方がいました。
出産を理由に退職したため、給付制限はなかった
私は自分から会社を退職したので、単純に考えると自己都合退職です。
ただ、出産を理由に退職し、受給期間の延長措置を受けていたため、私の場合は「特定理由離職者」として扱われました。
そのため、7日間の待期はありましたが、一般的な自己都合退職にかかる給付制限期間はありませんでした。
自分で意識して依頼した訳ではないのですが、手続き中に職員の方が取り計らってくださいました。ありがたい。
最大の盲点は、認定日が決まってしまうこと
受給手続きで一番驚いたのが、今後の失業認定日です。
失業給付を受けるためには、原則として4週間に1回、指定された日にハローワークへ行く必要があります。
そしてこの認定日、自分で好きな日を選べるわけではありません。
私が利用したハローワークでは、受給手続きをした日をもとに、今後の認定日が決まりました。
手続き後に日程を確認すると、幸いにも全日予定なし。
よかった。
認定日は、私用などで自由に変更できません。
受給手続きへ行く前に、
この日に手続きすると、今後の認定日はいつになるのか
を電話で確認しておいたほうが安全です。
これは有名な話なのでしょうか。行って初めて知って衝撃でした。
赤ちゃん連れでもギリギリ行けそう
受給手続きは、赤ちゃん連れでもギリギリ何とかなりました。
窓口で書類を書いたり、職員さんから説明を受けたりするため、楽ではないです。
ただ、抱っこひもやベビーカーを使えば、赤ちゃんの機嫌次第では乗り切れそうです。
失業認定日も、申告書を提出して確認を受けるだけなので、子連れで来ている方もちらほらいました。
受給手続きをして分かったこと
実際に手続きをして、事前に知っておきたかったのは次の点です。
- 失業給付の「1年間」は、単なる申請期限ではない
- 出産などですぐに働けない場合は、受給期間を延長できる
- 出産を理由に退職して延長措置を受けた場合、給付制限がないことがある
- 受給手続きへ行く日によって、今後の認定日が決まる
制度そのものより、実際に困りそうなのは日程でした。
受給手続きへ行く日を決める前に、認定日の見込みまで確認する。
これが今回、一番伝えたい注意点です。
受給手続き後に参加した雇用保険説明会については、次の記事で書きました。